「大気汚染防止法」の改正(平成26年6月1日改正)

平成26年6月1日から建築物・工作物の解体工事等に伴う石綿(アスベスト)飛散防止対策が強化されました。
これにより、届出義務者が工事の施工者から発注者へ変更になりました。

何が変更になったの

届け出義務者の変更

特定粉じん排出等作業※の実施の届出義務者が、工事の施工者から工事の発注者又は自主施工者に変更になりました。
※吹付け石綿等が使用されている建築物の解体、改造、補修作業
注)労働安全衛生法及び石綿障害予防規則に基づく届出義務者は変更になりません。

解体工事の事前調査、説明、掲示の義務付け

解体等工事の受注者及び自主施工者は、石綿使用の有無について事前に調査をし、その結果等を解体等工事の場所に掲示しなければなりません。また、解体等工事の受注者は、発注者に対し調査結果等※を書面で説明しなければなりません。

立入検査などの対象の拡大

都道府県知事等による報告徴収の対象に、届出がない場合を含めた解体等工事の発注者、受注者又は自主施工者が加えられ、立入検査の対象に解体等工事に係る建築物等が加えられました。

なぜ変更することになったの

「大気汚染防止法」では、石綿の飛散を防止するため、特定建築材料(吹付け石綿等)が使用されている建築物又は工作物の解体、改造、補修作業を行う場合に届出および作業基準の遵守が必要となります。また、石綿の飛散を防止する対策のさらなる強化を図り、人の健康に係る被害を防止するため、平成25年6月に大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成25年法律第58号)が公布され、平成26年6月1日から施工することになりました。

【変更の主な理由】
建築材料に石綿が使用されているか否かの事前調査が不十分である事例が確認されています。また、環境省が実施している大気中の石綿濃度のモニタリングにおいても、石綿除去現場からの石綿飛散事例が確認されています。発注者が石綿を使用した建築物等の解体工事等を発注する際に、できる限り低額で短期間の工事を求めること、また、施工者も低額・短期間の工事を提示することで契約を得ようとすることにより、石綿飛散防止対策が徹底されなくなる問題が指摘されています。
昭和31年から平成18年までに施工された石綿使用の可能性がある建築物の解体等工事は、平成40年頃をピークに全国的に増加することが見込まれます。

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「石綿障害予防規則」の改正(平成26年6月1日改正)

改正点

集じん・排気装置
排気口からの石綿漏えいの有無の点検が必要になります。
作業場所の前室
洗身室と更衣室の併設、負圧状態の点検が必要になります。
損傷や劣化などで 石綿粉じん発散のおそれがある場合
建材の除去、封じ込めや囲い込みが必要になります。
封じ込め、囲い込みの作業では、隔離措置や特別教育、 作業計画の策定などが必要になります。

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レベル3建材撤去の対策確立へ

平成30年7月4日付の環境新聞にて
レベル3建材撤去において、環境省・厚生労働省が調査を行いレベル3の対策を確立する方向とのことです

富士セラでは徹底した事前調査・施工管理で、安心安全なアスベスト処理をお約束します。
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